プライバシーポリシー

国立音楽大学附属中学校・高等学校(以下「本校」という)は、業務上本校が取り扱う全ての個人情報の保護について社会的使命を十分に認識し、適正な利用と管理に取り組みます。

  1. 個人情報について、その管理責任者を設置し、取扱いを定めて、適切な保護を行います。
  2. 事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的、本人又は保護者に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。
  3. 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩のリスクに対しては、合理的な安全対策を講じます。
  4. 個人情報は、法律に基づく命令等を除き、本人の事前承認なく、第三者に開示・提供することはありません。
  5. 本校は、個人情報を業務委託先に提供する場合、業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、適切に個人情報を取り扱うよう管理いたします。
  6. 本校が保有する個人情報に関して適用される法令、規制を遵守するとともに、適切な運用が実施されるよう管理と必要な是正を行い、個人情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善していきます。
  7. 個人情報の開示、訂正、削除を本人又は保護者から依頼された場合には、合理的な範囲ですみやかに対応します。

以上


個人情報相談窓口 〒186-0005
東京都国立市西2-12-19
国立音楽大学附属中学校・高等学校 事務室
電話:042-572-4111 FAX:042-573-7962

いじめ防止基本方針

  1. 本学の基本理念にもとづいたいじめに対する姿勢
    • 本学は「自由・自主・自律」という基本理念のもと、音楽を礎として豊かな感性と知性を育みながら、自己と他者との“調和”を重要な価値と位置付けた教育活動を行っている。それが“アンサンブルのくにたち”と言われる所以であり、自他の感情を深く理解し、高い共感性をもちながら、周囲との調和を実現することは、社会生活を営む者として欠くことのできない資質である。そのような理念に基づいて、思いやりのある心を育て、人としての尊厳を脅かし心身に深刻な影響を及ぼすいじめの予防・解消に学校として真摯に取り組んでいく。
  2. 対応の指針
    • ① 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
    • ② 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こり得るという社会の実情を踏まえ、本学の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、また、いじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。
  3. 学校の責務
    • ① 本学及びその教職員は、すべての生徒がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、当該学校に在籍する生徒等の保護者、地域住民、児童相談所等と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む。
      また、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
    • ② ①の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は生徒の直面する困難に対して、必要な指導及び支援をする責務を有する。
  4. いじめ防止等の対策組織
    いじめ発生時およびいじめ防止に関する措置を実効的に行う組織を設置する。関係者がチームで対応することが重要であることに鑑み、組織の名称を「いじめ対策本部」とする。また、日常的にいじめの予防に関する教育的支援を行うための「いじめ防止対策委員会」を設置する。
    • ① 構成
      • いじめ対策本部は、校長・副校長・生徒指導部長・当該校種の校務主任・生徒指導教諭を中心に、スクールカウンセラー・養護教諭をメンバーとし、他に校長が必要と認めたものを構成員とする。
      • いじめ防止対策委員は、各コースから1名ずつ校務分掌の一つとして担う。
    • ② 所掌事項
      • いじめ対策本部は、いじめ発生時に対処等の取り組みを所掌し、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担う。
      • いじめ防止対策委員会は、その活動として、日常的ないじめの予防のための活動に取り組む。
  5. いじめ防止等のための取り組み
    いじめ防止対策委員会は次のような予防的取り組みを行う。
    • 生徒に対する定期的啓発活動
    • 生徒に対する定期的調査(学校生活アンケート)
    • 教職員の資質向上のための校内研修の計画及び実施
    • そのほかいじめの予防・対応に関する必要な事項
  6. いじめ等の当事者に対する対応
    • ① いじめ等の当事者(生徒)に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考慮し、いじめを行った生徒には、いじめをやめさせ、再発を防止するための指導を行う。いじめを受けた生徒には、安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
    • ② いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、①の目的を達するために必要な協力・支援をする。
  7. いじめ等に対する対応
    • ① 本学の生徒に対するいじめの存在が想定される事情がある場合、教職員はいじめ対策本部(窓口副校長)に対して、必要な報告を行う。
    • ② いじめ対策本部は、①の報告等により、本学の生徒に対するいじめが想定される事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
    • ③ いじめ対策本部は、②の調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を行う。
    • ④ いじめ対策本部は、必要に応じて、②、③の内容及び結果を理事会に報告する。
  8. 重大事態への対処
    • ① いじめ防止対策推進法第28条に規定される重大事態が生じた場合、いじめ対策本部は直ちにその旨を学校長に報告し、それを受けて、校長は理事会及び東京都(知事)に速やかに報告する。
    • ② 学校は、重大事態への対応に当たり、必要に応じて警察その他の関係諸機関及び、法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。